樹脂製品取り扱いの際は、以下のことを守ってください
(1)製品情報の確認
製品を使用する前には必ず使用する製品ごとに製品缶表示、カタログ、製品説明書、SDSをよく読み基本情報を確認してください。
(2)保護具の着用
製品が皮膚に接触すると、かぶれ、湿疹、かゆみ等の症状を示すことがあります。製品の種類や作業内容に合わせて適切な保護具(保護メガネ、保護手袋、防塵・防毒マスク、保護クリーム等)を使用してください。
(3)作業環境の整備
作業現場には、消火器、救急箱、洗浄水を常備します。作業内容によっては換気装置・集塵装置を準備してください。
(4)作業条件の把握
作業現場の立地条件、環境条件、施工条件を十分に確認し、第三者への危険性も考慮して作業を進めてください。
(5)火気厳禁・十分な換気
ほとんどの樹脂製品は可燃物であり、引火性があります。特に溶剤や溶剤を多く含んだ製品は引火性が高いため、周囲での火気の取り扱いは厳禁です。また、製品使用の際は十分な換気をしてください。
(6)主剤・硬化剤の配合比の遵守
製品ごとに定められた配合比を遵守してください。配合比を無視して硬化剤の割合を増やしても硬化が速くなることはなく、製品の性能を著しく低下させる恐れがあります。
(7)十分な混合・攪拌
製品の混合・攪拌は攪拌機械等を用い、十分に行います。撹拌容器は、ペール缶等の丸缶を使用し、製品の角缶は使用しないでください。主剤・硬化剤の色が異なるときは、全体の色が均一な状態になるまで十分に時間をかけて混合・撹拌します。
(8)指定物以外(水・溶剤など)の混入厳禁
作業性調整などのために指定物以外の水や溶剤(シンナー)を混入することは、製品の性能を著しく低下させますので絶対にしないでください。
(9)危険物「第5類(過酸化物)」と表示してある硬化剤に対する禁止事項
第5類は自己反応性物質であり、ある条件では爆発的な反応を起こす恐れがあるため、下記事項を必ず守ってください。
第5類の硬化剤と促進剤は直接混合しないでください
第5類の硬化剤に衝撃を加えないでください
第5類の硬化剤を金属容器に入れ替えて保管しないでください
樹脂製品の保管と破棄
(1)製品の保管
法令を遵守し、原則として冷暗所かつ雨水などがかからない場所に、密栓状態で貯蔵・保管してください。製品には危険物に該当するものがあります。消防法に定める指定数量以上になる危険物の保管は消防署への届け出が必要になります。危険物を取り扱う建設現場などではきちんと危険物の指定数量を確認しておきましょう。指定数量以内の危険物を保管・貯蔵する際は、ホームページや役所などで地域の条例を確認し、必要な手続きを行ってください。
低温での長期間の保管、貯蔵中の温冷繰り返しの影響などにより、稀に主剤のエポキシ樹脂が結晶化(固化)する場合があります。結晶化した場合、そのまま使用することはできないため直ちに販売元に連絡をしてください。40~60℃で加温すると結晶は溶けますので、完全に溶ければ問題なく使用することも可能です。
(2)製品の廃棄
製品を廃棄する場合は、法律に従って許可を受けた専門業者に処分を委託してください。
※ご注意 樹脂製品の詳細は、SDS(製品安全データシート)をご覧ください。